NOVA元社長を不起訴処分(産経新聞)
経営破綻(はたん)した英会話学校「NOVA」の元社長、猿橋望被告(58)=業務上横領罪で有罪、控訴=が、自身の個人会社との不当な取引で資金を流出させ、約21億円の損害を与えたとして破産管財人から特別背任罪で告発された問題で、大阪地検は、会社に損害を与える目的が認められないなどとして、嫌疑不十分で不起訴処分にした。
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2010-04-07 03:30
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